1985-06-07 第102回国会 衆議院 外務委員会 第19号
したがいまして両国は、来年の一月一日以降はUPUの約定に従いまして、小包交換を行うということになるのではないかと思います。ただ、両国とも損害賠償については留保をいたしております。そういう留保をした形で、UPUの小包約定に入ってくるのではないかというふうに考えております。
したがいまして両国は、来年の一月一日以降はUPUの約定に従いまして、小包交換を行うということになるのではないかと思います。ただ、両国とも損害賠償については留保をいたしております。そういう留保をした形で、UPUの小包約定に入ってくるのではないかというふうに考えております。
それから、そのほかの国につきましても、これはほとんど、小包約定に基づいて郵便交換を行っているとかあるいは特別の約定で小包交換を行っている、そういう国を経由しまして小包の交換を行っております。したがいまして、事実上世界の国で日本と小包の交換ができないという国は、ほとんどないわけでございます。
なお、わが国がほとんどの国と小包交換を行っている根拠は連合の小包郵便約定でございますが、その約定には損害賠償の規定がございます。この規定を受け入れることができないということでございますので、やむを得ず日比間で別個の小包約定を締結しているわけでございます。
わが国とニュー・ジーランド及び南アフリカ共和国との間の小包交換業務は、現在、それぞれ第三国の仲介によって行なわれておりますが、両約定の締結によって、小包は直接に交換されることとなり、公衆の受ける利便が増大することは言うまでもございません。 よって、ここに二約定の締結について承認を求める次第であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御承認あらんことをお願い申し上げます。
わが国とニュー・ジーランド及び南ア共和国との間の小包交換業務は、現在それぞれ第三国の仲介によって行なわれておりますが、両約定の締結によりまして、小包は直接に交換されることとなり、公衆の受ける利便が増大することは言うまでもございません。 よって、ここに二約定の締結について承認を求める次第であります。 以上三件につき、何とぞ御審議の上すみやかに御承認あらんことを希望いたします。
この約定の締結により、わが国とフィリピンとの間の小包交換業務は直接に行なわれることになりますので、公衆の受ける利便が増大することは言うまでもなく、同国との間の経済上、政治上の友好関係も一そう促進されることが期待されます。 よって、ここに日本国とフィリピン共和国との間の小包郵便約定の締結について御承認を求める次第であります。
この約定の締結により、わが国とフィリピンとの間の小包交換業務は直接に行なわれることとなりますので、公衆の受ける利便が増大することは言うまでもなく、同国との間の経済上、政治上の友好関係も一そう促進されることが期待されます。 よって、ここに日本国とフィリピン共和国との間との小包郵便約定の締結について御承認を求める次第であります。
————————————— 委員会においては、万国郵便連合の小包約定に加入していない国とわが国との小包交換の現状及び今後の取り扱いぶり、R中郵便関係協定締結の問題、小包料金値上げの世界的傾向等の諸点につき、熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 委員会は、八月二十三日質疑を終え、採決の結果、両件とも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
この約定は、小包交換に関する条件、手続、料金等について定めておりますが、航空小包に関する規定を新たに織り込んだほか、数点にわたって実情に適した改善が加えられております。 本件の審議におきましては、戦後日米間の航空小包交換はいかなる基準に基いて行われてきたのか。本約定の適用範囲外と認められる沖縄、小笠原とわが国本土との間の小包の取扱いはどうなっているか。
この約定は、郵便小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について規定しております。次に、日本国とパキスタン及び日本国とノールウェーとの間の二重課税防止条約について御説明申し上げます。
従って、その合意に基きまして、私ども、日本とアメリカとの間に、沖繩の郵便上の地位につきましても総括的な取りきめができたものと解釈いたしまして、先ほど申しましたような小包交換を実施しておる次第でございます。
郵政省側の考えによりますと、当初沖繩をこの日米小包郵便約定に入れるか入れないかにつきまして、いろいろと所管の向きとも相談したのでありますが、現在の日米小包交換約定の中には、アメリカが租借しておりますパナマ運河地域におきましても第一条の適用地域から除いております。
この約定は、小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、価格表記小包に関する取扱、転送小包、誤送小包等についての処理手続、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について、現在の状況に適した規定を内容としております。従いまして、この約定を締結することにより、日米両国間の郵便小包の交換業務は改善され、一そう円滑に行われることとなります。
この約定は、小包交換に関する条件、小包の料金に関する事項、価格表記小包に関する取扱い、転送小包、誤送小包等についての処理手続、航空小包に関する事項、事故の場合の損害賠償等について、現在の状況に適した規定を内容としております。従いまして、この約定を締結することにより、日米両国間の郵便小包の交換業務は改善され、一そう円滑に行われることとなります。
しかし、この戦前の約定は大正二年以来一度の修正も行われていないため、現状に適しない点があるので、両国間に交渉の結果、小包交換の条件、小包料金その他の事項を現状に適するように改訂したのが本協定であります。
吉田委員からのお尋ねの趣旨は、今度のブラツセルの条約にはドイツが参加しておらない、そういう観点からしてドイツとの小包交換というものは、このブラッセルの条約と関連してどうなつておるかというような御趣旨であつたろうと思います。ドイツは終戦後締結せられましたパリ条約についてもその加入を認めておられませんし、また今度のブラツセル条約においても、現在のところまだ加入を正式に認めておられません。